企業が負う義務です。その義務とは、従業員が安全で健康に働けるように配慮することです。労働契約法の第5条に定められ、2008年3月に正式に施行されるようになりました 。 1.「労働者の生命や健康が業務上の危険から守られるように配慮すること」 を事業者に定めた義務 2.違反した場合は、事業者に「民事上の損害賠償責任」 3.労災と、民事賠償責任は択一的なものではなく、並行して負う。 と定義づけられました。フィジカルな面だけではなく、メンタルの面でも安全を配慮する義務があるといわれています。
企業が負う義務です。その義務とは、従業員が安全で健康に働けるように配慮することです。労働契約法の第5条に定められ、2008年3月に正式に施行されるようになりました 。 1.「労働者の生命や健康が業務上の危険から守られるように配慮すること」 を事業者に定めた義務 2.違反した場合は、事業者に「民事上の損害賠償責任」 3.労災と、民事賠償責任は択一的なものではなく、並行して負う。 と定義づけられました。フィジカルな面だけではなく、メンタルの面でも安全を配慮する義務があるといわれています。